【初心者向け】株取引にかかる税金は?節税対策や確定申告が必要なケースを解説

株取引をおこなう場合、基本的に税金が発生します。株取引をしたことがない人はどのような税金がどの程度かかるのか、すでに取引している人は節税方法を知りたいと考えているのではないでしょうか。本記事では、株取引により発生する税金の種類や税金の計算方法、節税方法などを解説します。確定申告に必要な書類についても説明するので、参考にしてください。

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目次

まずは、株取引で発生する税金の種類を押さえよう

株取引で発生する税金の種類は、大きく分けて2つあります。

  • 譲渡益課税
  • 配当課税

譲渡益課税

譲渡益課税とは、株の売却で得た利益にかかる税金のことです。税金の内訳は所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%、合計で20.315%の税金がかかります。ただし、この税金はあくまで利益が出た場合のみに発生し、損失が出たときは税金がかかりません。

配当課税

配当課税とは、企業からの「配当金」にかかる税金です。配当金とは、企業が得た利益の一部を株主に支払うものです。配当金が支払われた場合には、譲渡益課税と同様に所得税が15%、復興特別所得税が0.315%、住民税が5%の合計20.315%の税金がかかります。

株取引に関する税金の計算方法

株取引に関する税金の計算方法を「株を譲渡したとき」と「配当を受けたとき」の2つに分けて解説します。

  • 株を譲渡(売却)したときの税金の計算方法
  • 配当を受けたときの税金の計算方法

株を譲渡(売却)したときの税金の計算方法

株を譲渡(売却)した際の税金は、1年間で出たトータルの利益を合計して計算します。また、税金を計算するには譲渡所得を算出しなければいけません。譲渡所得は「譲渡価額(総収入金額)-必要経費(取得費+委託手数料など)」で求められ、税金は「譲渡所得×税率20.315%」で算出できます。

例えば、譲渡価額が110万円で必要経費が10万円だった場合には「100万円-10万円」で譲渡所得が100万円になり、譲渡益課税は「100万円×20.315%=20万3,150円」になります。

配当を受けたときの税金の計算方法

配当課税を計算するには、配当所得をまず求める必要があります。配当所得は、「収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子」で算出できます。配当課税は、「配当所得×税率20.315%」という計算式で算出可能です。

例えば、収入金額が150万円で株式取得のための借入金の利子が10万円だとします。配当所得は「150万円-10万円」で140万円です。配当課税は「140万円×20.315%=28万4,410円」になります。

株取引で発生する税金を節税する方法

株取引で発生する税金を節税する方法は、大きく分けて5つです。

  • 節税方法1:譲渡損失の繰越控除
  • 節税方法2:複数の口座の損益通算
  • 節税方法3:株式の譲渡損失と配当金の損益通算
  • 節税方法4:NISAの活用
  • 節税方法5:iDeCoの活用

節税方法1:譲渡損失の繰越控除

株取引をする場合、利益よりも損失のほうが多くなるケースがあります。譲渡損失が出た場合には、翌年以降最大で3年間まで損失を繰り越しをすることができる「繰越控除」が使えます。例えば、1年目に50万円の損失が出て、2年目に20万円の利益が出た場合、損失を繰り越せばトータル30万円の損失になるため、1年目・2年目ともに譲渡益課税が発生しません。

節税方法2:複数の口座の損益通算

複数の口座の損益通算を利用するためには、異なる証券会社で証券口座を持っている必要があります。

例えば、A証券口座で譲渡益が100万円、B証券口座で譲渡損が80万円あるとします。損益通算しない場合はA証券口座の100万円の課税額は20万3,150円ですが、B証券口座と損益通算すればA証券口座の譲渡益が20万円になるため、譲渡益課税が4万630円になる仕組みです。

節税方法3:株式の譲渡損失と配当金の損益通算

損益通算は譲渡益と譲渡損失の間だけでなく、譲渡損失と配当金の間でもおこなえます。例えば、株投資によって譲渡損失が50万円出て、配当金を20万円受け取った場合、損益通算しなければ配当金20万円の課税額は4万630円です。しかし、株投資の譲渡損失50万円と損益通算すれば、全体の損失は30万円になるため課税されず、納めるべき税を減少させることができます。

節税方法4:他の所得との損益通算

配当所得で赤字が出てしまった場合には、給与などの他の所得との損益通算をすることができます。
そのため、給与所得で課税対象額が多いという場合には、損益通算を行なって対象となる金額を抑えて税金を減らすのも節税対策の1つです。

節税方法5:NISAの活用

毎年一定の金額まで投資をすることができ、得た運用益は非課税になるというのがNISAです。
NISAと呼ばれるサービスには年間120万円までの投資が非課税になる通常のNISAと、年間40万円までの投資信託が非課税になるつみたてNISAの2種類があります。

節税方法6:iDeCoの活用

iDeCoとは、個人型確定拠出年金と呼ばれる私的年金制度です。掛金を投資信託で運用できるだけでなく、すべて非課税になるのが特徴です。ただし、積み立てたお金の受け取り開始は原則60歳になっているので、計画的に利用しなければいけません。

株取引をする際に知っておきたい特定口座と一般口座の違い

証券会社の口座は「一般口座」と「特定口座」の2種類に分けられます。

  • 株取引における特定口座とは
  • 株取引における一般口座とは

株取引における特定口座とは

特定口座とは、証券会社が損益計算をおこない、年間取引報告書を作成してもらえる口座です。「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれかを選択でき、源泉徴収ありを選べばあらかじめ証券会社が源泉所得税の納税をしてくれます。

株取引における一般口座とは

一般口座とは、自分で損益計算をして年間取引報告書を作成する口座です。すべての取引を把握し計算する必要があるため、特定口座よりも手間がかかります。

確定申告が必要なケース

確定申告が必要か判断できるように、申告が必要になるケースを具体的に解説します。以下の3ケースに該当する場合は確定申告の用意が必要です。

  • 譲渡損失がある場合
  • 一般口座を利用している場合
  • 特定口座で源泉徴収をおこなわない場合

譲渡損失がある場合

株取引で譲渡損失を出した場合には、確定申告が必要な可能性があります。譲渡損失を繰越控除する、もしくは損益通算をおこなうときは確定申告をしなければいけません。ただし、損失が出たとしても繰越控除や損益通算をしないなら確定申告は不要です。

一般口座を利用している場合

一般口座を利用している場合は、確定申告が必要です。ただし、年間で譲渡損失が大きいときは申告は不要ですが、確定申告したほうが節税効果が期待できる場合もあるので冷静な見極めが必要といえるでしょう。

特定口座で源泉徴収をおこなわない場合

特定口座で源泉徴収なしを選択していて利益が出たときは、確定申告をおこなう必要があります。源泉徴収ありを選択すると証券会社などが源泉所得税を納税しますが、なしの場合は自分で税額を計算して申告しなければいけません。

確定申告が不要なケース

確定申告が不要なケースとしては以下が挙げられます。

  • 特定口座で源泉徴収ありを選択した場合
  • 譲渡損失が出ている場合

確定申告が不要な条件に該当していると思っていても、場合によっては自分で税務署へ所得の申告をしなければいけないこともあります。確定申告が必要かどうか判断できない場合は、自分で判断せずにプロに相談するのがおすすめです。

株の配当がある人の源泉徴収について

株の配当金や投資信託の分配金は配当金として扱われ、源泉徴収されることになっています。
受け取る際には事前に源泉徴収が行われているため、確定申告を行う必要はありませんが、自分で行うことも可能です。

  • 総合課税を選んだ方
  • 申告分離課税を選んだ方

それぞれメリットはあるのかどうかを確認していきましょう。

総合課税を選んだ方

総合課税を選ぶと、源泉徴収されている税金があり、10%の配当控除が適用されるため、得をすることができます。
ただし、所得が695万円以上あると税率が高くなってしまい、損をしてしまう恐れがあるので注意が必要です。
また、所得が695万円以下だった場合でも住民税率が高くなったり、保険料が高くなったりする恐れがあるので、よく考えてから課税方法を選ぶようにしましょう。

申告分離課税を選んだ方

申告分離課税を選んだ場合は上場株式の譲渡損と損益通算や繰越控除を確定申告時に申告することで、源泉徴収分の税金の還付を受けることが可能です。
配当の課税方式は取引している株によって変えることはできず、あなたが保有する株式で統一する必要があることを頭に入れておきましょう。

株取引の確定申告における注意点

ここでは、株式取引の確定申告をする場合に注意したいポイントを一般口座、特定口座に分けて解説します。

  • 一般口座を利用する場合の注意点
  • 特定口座を利用する場合の注意点

一般口座を利用する場合の注意点

一般口座を利用するときは、年間取引報告書の作成が必要です。1月1日から12月31日までの売買損益を計算して年間取引報告書を作成し、確定申告という流れになるので手間がかかります。なお、確定申告が必要になるのは、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円以上の場合です。

特定口座を利用する場合の注意点

特定口座を利用すれば、証券会社が年間取引報告書を作成します。納税も証券会社に任せることができるため便利ですが、源泉徴収ありで課税対象の所得が20万円以下であっても納税されてしまうので十分注意しましょう。

確定申告で提出しなければいけない書類を紹介

確定申告の手続きをする際に提出しなければいけない書類は5種類あり、下記がその一覧です。

  • 第一表:確定申告書B
  • 第二表:確定申告書B
  • 第三表:分離課税用
  • 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
  • 所得税の確定申告書付表

それぞれどのような書類か説明するので確定申告の対応をする前に確認しておきましょう。

第一表:確定申告書B

第一表とは、収入金額や所得金額、所得から差し引かれる金額などを記載して、税金を計算するための書類です。収入金額の部分に株式譲渡で得た収入、所得金額には株式譲渡収入から必要経費などを差し引いた金額を記載するため、間違えないようにしましょう。

第二表:確定申告書B

第二表とは、所得の内訳や所得から差し引かれる各所得控除の内容、住民税や事業税などを記載する書類です。源泉徴収票を添付書類台紙に貼り付けて提出する必要があるため、用意しておきましょう。

第三表:分離課税用

分離課税の所得があるときに使う書類です。株取引の利益は、他の所得とは別に計算する分離課税として扱われるため、確定申告の際には分離課税用の第三表が必要です。税金の計算については第一表から転記しましょう。

株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書

分離課税用の第三表を提出するには、原則として「株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書」の添付が必要です。株取引の利益・損失の内訳を計算して記載するための書類になります。

所得税の確定申告書付表

「所得税の確定申告書付表」は、株取引で損失が出た際に使う書類です。譲渡損失の繰越控除を利用する場合は提出が必要になるため、忘れないようにしましょう。このとき、繰越控除を受ける1年間の損失を記載します。

NISAを利用するメリット

株式投資をしているという方はNISAを利用することで大きな節税効果を得られることもあります。

  • 運用益が非課税になる
  • 投資上限額は1800万円と高額
  • いつでも引き出すことが可能
  • 会社員でも個人事業主でも利用することができるので、下記のメリットを確認した上で利用をしてみてください。

    運用益が非課税になる

    通常、投資を行った際には利益に対して約20%の税金が課せられますが、NISAは投資を行って得た運用益が非課税になります。
    そのため、運用をして得た利益を全て現金化することが可能です。
    今まで多くの税金を取られてしまっていたという方や副業として投資を始めてみたい方もNISA口座を開設して利用してみてはいかがでしょうか。

    投資上限額は1800万円と高額

    NISAの投資上限額は1800万円までなので、高額な投資をすることが可能です。
    投資の枠は2つの区分があり、年間でつみたて投資枠は120万円まで、成長投資枠は240万円までの合計で360万円までを限度として投資をすることができます。
    この枠は規定で定められているので枠を超えることも増やすこともできないので注意しましょう。

    いつでも引き出すことが可能

    NISAと同様に運用益が非課税になるiDeCoも話題に上がっていますが、あくまでiDeCoの目的は年金として積み立てることため原則として60歳までお金を受け取ることができません。
    一方NISAは通常の投資と同様のため、お金をいつでも引き出すことが可能です。
    もしもの時にすぐにお金を引き出したいという方はNISAを利用すると良いでしょう。

    NISAを利用するデメリット

    NISAを利用するのには多くのメリットがありましたが、一方でデメリットも存在します。

    • 元本は保証されない
    • 1人1口座までしか開設できない
    • 損益通算ができない

    デメリットも理解した上でNISAを利用するか検討していきましょう。

    元本は保証されない

    NISAはあくまで投資なので、運用に失敗すれば元本割れを起こす恐れもあります。
    そのため、積み立てていた金額よりも受け取れる金額が減ってしまうのは嫌だという方は注意が必要です。
    取引をする商品をしっかりと選び、投資をすることで元本を保っていられるので、投資の知識を少しでも頭に入れた上で取引を行いましょう。

    1人1口座までしか開設できない

    NISAは1人1口座までしか作ることができないのもデメリットの1つです。
    様々な銀行がNISAの口座を提供していますが、どこか1つの金融機関でのみ作ることができます。
    それ以上作ることはできないので注意しましょう。

    損益通算ができない

    NISAの口座で取引をしている分は、他の口座で投資を行っている分との損益通算をすることができません。
    そのため、他の課税所得を減らすために損益通算をしようと考えてNISA口座の商品を売却してしまわないように気をつけましょう。

    NISAを利用する際のポイント

    NISAを利用する際に元本割れを起こさないように取引をするためのポイントがあります。

    • 長期的な運用を行う
    • リスク軽減のために分散投資をする

    しっかりとポイントを押さえて堅実に投資をしていけるようにしましょう。

    長期的な運用を行う

    投資は短期的に見ると一時的に損失が出てしまい、気持ち的に落ち込んでしまうこともあります。
    その際に損失を増やさないようにすぐに売却をしてしまう方もいますが、グッと堪えて長期的に運用をするようにしましょう。
    長い目で見るとどこかのタイミングで購入価格を上回り、利益が出ることが多いです。

    リスク軽減のために分散投資をする

    NISAで取り扱いがある投資商品は様々な銘柄がありますが、1つの商品にばかり固執をして投資を行ってしまうとその商品の価格変動に利益が左右されてしまいます。
    そのため、リスクを軽減できるように投資商品は1つだけでなく、様々なものを選ぶようにするのがおすすめです。
    例えば日本の商品の運用成績が振るわなくても、もう一方の海外の商品が大きな利益を生み出せば結果的に損失を相殺した差額で利益を獲得することができます。

    株の節税に関するよくある質問

    株の節税に関するよくある質問をまとめたので、それぞれ確認していきましょう。

    節税に関してはどこで相談すれば良いですか?

    節税に関してはどこで相談すれば良いですか?

    節税に関して相談をしたい場合には税理士への相談がおすすめです。
    法人の方でも個人の方でも相談をすることができ、それぞれに合わせた節税方法を提案してもらえます。
    確定申告の書類作成等も正確に行なってもらうことができるので、自分では制作方法が分からずに困っていたという方は一度相談してみてください。

    事業所得と損益通算をすることは可能ですか?

    配当所得と事業所得を損益通算することは可能です。
    そのため、会社員としてではなく個人事業主として事業を営んでいる方も投資を行っている際には節税として損益通算を行なってみてください。

    NISAとはどんな制度ですか?

    NISAは少額投資非課税制度の通称で、投資信託や上場株式等を取引して得た利益が非課税になるというものです。
    そのため、通常投資で得た利益は課税対象のため、満額受け取ることはできませんが、NISAを活用することで得た利益をそのまま受け取ることができます。

    まとめ

    株取引で利益を得たり配当を受け取ったりした場合には、税金が発生します。株取引の税金を節税するためには、損益通算や繰越控除、NISAやiDeCoなどを活用するといいでしょう。また、株取引以外でも、不動産投資などによって節税や資産形成が可能です。

    SURE INNOVATION(シュアーイノベーション)は、大阪の梅田、三ノ宮、神戸にある中古コンパクトワンルーム物件の不動産コンサルティングをおこなっています。各種保証付きの会員制度を設けており、初めての不動産投資でも安心です。資産運用をお考えなら、ぜひ一度セミナーに申し込んでみてください。

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